特許(登録)料支払期限通知サービスについて
令和2年4月1日から、特許料等の納付時期の徒過による権利失効の防止を目的に、「特許(登録)料支払期限通知サービス」が開始されました。
本サービスは、アカウント登録を行った者が希望する特許(登録)番号に対して、特許料等の次期納付期限日をメールにてお知らせするサービスであり、主に中小企業・個人事業主・個人の権利者を対象としたサービスになります。
サービスの対象は、以下の通りです。
・設定登録後の特許料(第4年分以降)
・設定登録後の実用新案登録料(第4年分以降)
・設定登録後の意匠登録料(第2年分以降)
・設定登録後の商標登録料(後期分)
・次期商標権存続期間更新登録料