特許庁提出書類の押印について

特許庁への手続きには、インターネット出願ソフトを利用してオンラインで行えるものと、オンラインでは行えないものがあります。
特許庁では、これまでオンラインでは行えなかった手続きで押印を必要としていたものについての見直しがされています。
令和2年12月28日より、オンラインでは行えなかった手続きの一部について、押印が不要となっています。
基本的な考え方は、書類の偽造による被害が大きい手続か否かによって判断されるようです。
例えば、名義変更手続や権利の移転登録手続などは、被害が大きいものとして、これまで通り押印を当面は持続するものとなっています。
一方で、比較的被害が少ないとされているものについては、押印廃止とされました。例えば、代理人選任、新規性喪失の例外など。
委任状への押印、委任状提出書への押印、代理人変更届への押印についても押印不要となっています。これらについては、特許庁に電話で確認済みです。

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